〜児童福祉法の基礎知識と出題ポイント〜
はじめに
介護福祉士試験では、高齢者や障害者に関する法律が多く出題されますが、子どもの福祉を守る法律についても理解しておく必要があります。その代表が「児童福祉法」です。
この法律は「すべての児童が健やかに育成されること」を目的とし、児童福祉施設や障害児支援の根拠となっています。今回は、児童福祉法の概要から、試験に出やすいポイントまでを整理して解説します。
児童福祉法とは?
1. 制定の背景
- 昭和22年(1947年)制定。戦後の児童の健全育成を目的に作られた。
- 日本国憲法25条(生存権)と児童憲章の理念を具体化した法律。
2. 基本理念
- 「すべての児童は、心身ともに健やかに生まれ、育成される権利を有する」
- 保護者は第一義的責任を持つが、国・自治体も児童の福祉を保障する義務を負う。
3. 対象
- 18歳未満の児童(必要に応じて20歳未満も含む場合あり)
試験ポイント:「18歳未満が基本」であること。
児童福祉法の役割
児童福祉法は、子どもの福祉を守るために以下のような枠組みを整えています。
1. 児童相談所の設置
- 都道府県に設置される。
- 虐待対応、障害児支援、養護問題など幅広く対応。
2. 児童福祉施設の設置
法律で定められた児童福祉施設には以下があります。
- 乳児院
- 児童養護施設
- 母子生活支援施設
- 児童発達支援センター など
試験で「児童福祉施設の種類」が問われやすい!
障害児支援と児童福祉法
障害児は「障害者総合支援法」でも定義されますが、実際の支援サービスは児童福祉法に基づいて提供されます。
障害児通所支援(市区町村が給付主体)
- 児童発達支援(未就学児に対する療育)
- 医療型児童発達支援(医療的ケアが必要な子ども)
- 放課後等デイサービス(就学児童が放課後に利用)
- 保育所等訪問支援(保育所・幼稚園などへの支援)
- 居宅訪問型児童発達支援(重度障害で通所困難な児童)
障害児入所支援(都道府県が給付主体)
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
試験ポイント:給付は「通所支援=市区町村」「入所支援=都道府県」と整理!
利用の仕組み(申請の流れ)
- 保護者が市町村に申請
- 相談支援や児童相談所による調査・判定
- 支給決定・受給者証の交付
- サービス利用開始
練習問題
問題1
児童福祉法の基本理念として正しいものはどれか。
- 児童は保護者の管理下でのみ育成されるべきである
- 児童は心身ともに健やかに育成される権利を持つ
- 児童は社会貢献を優先して育成されるべきである
- 児童は原則として国の施設で育てられるべきである
問題2
児童福祉法における「児童」の定義は何歳未満か。
- 15歳未満
- 16歳未満
- 18歳未満
- 20歳未満
問題3
障害児通所支援の給付主体はどこか。
- 国
- 都道府県
- 市区町村
- 保護者
問題4
次のうち児童福祉施設に含まれるものはどれか。
- 特別養護老人ホーム
- 児童養護施設
- 障害者支援施設
- 高齢者デイサービス
解答と解説
- 問題1:正解=2(児童は心身ともに健やかに育成される権利を持つ)
児童福祉法は「児童は心身ともに健やかに育成される権利を有する」と定めており、すべての子どもの成長を社会全体で守ることを基本理念としている。
- 問題2:正解=3(18歳未満)
児童福祉法では「原則として18歳未満」を児童と定義。ただし場合によっては20歳未満まで対象となることもある。
- 問題3:正解=3(市区町村)
障害児の通所支援は市区町村が給付主体。なお、入所支援は都道府県が担当するので混同しないように。
- 問題4:正解=2(児童養護施設)
児童福祉施設は子どもを対象とする施設。特養や高齢者デイサービスは高齢者向け、障害者支援施設は成人障害者向け。
まとめ
児童福祉法は、「すべての児童は健やかに育つ権利を持つ」 という理念のもと、児童相談所や児童福祉施設、障害児支援の仕組みを定めています。
試験では特に「児童の定義」「施設の種類」「障害児支援(通所=市区町村、入所=都道府県)」が狙われます。
子どもの福祉に関する法律は用語が多くて混乱しやすいですが、「児童=18歳未満」「通所は市町村、入所は都道府県」と整理すれば理解が深まります。
介護福祉士を目指す上で、障害者だけでなく児童への支援も学ぶことはとても大切です。一緒に少しずつ整理して、合格に近づきましょう( ˶˙ᵕ˙˶ )

