〜生活困窮者自立支援法の基礎知識と出題ポイント〜
はじめに
介護福祉士試験では、高齢者介護の知識だけでなく「社会保障制度」や「福祉関連の法律」についても幅広く出題されます。その中で近年注目されているのが 生活困窮者自立支援法(2015年4月施行) です。
この法律は、生活保護に至る前の段階で困難を抱える人々を支援することを目的としており、利用者の尊厳を守りながら「自立」に導く仕組みを整えています。
この記事では、法律の概要や支援内容、試験で押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します( ˶˙ᵕ˙˶ )
生活困窮者自立支援法とは?
制定の背景
日本では景気の悪化や雇用の不安定化により、生活費や就労に困る人が増加しました。従来は生活保護が最後のセーフティネットとして機能していましたが、
「生活保護に至る前に支援する仕組みが必要だ」という考えから、この法律が制定されました。
目的
- 生活困窮者が 自立した生活 を営めるよう支援すること
- 生活保護に至る前の 予防的支援 を重視すること
- 相談支援を通じて「伴走型支援」を行い、利用者が孤立しない仕組みを作ること
支援の内容
法律に基づき、自治体ごとに様々な支援事業が実施されています。主なものを整理すると次の通りです。
自立相談支援事業(必須事業)
生活に困っている人の 最初の相談窓口。
専門の相談員が相談を受け、生活・就労・家計などを包括的に支援する「伴走型の支援」が特徴です。
住居確保給付金の支給(必須事業)
離職や休業で住居を失うおそれがある人に、家賃相当額を支給する制度。
就職活動を行いながら安心して住まいを確保できるようにします。
就労準備支援事業(任意事業)
すぐに就労が難しい人に対し、社会参加や訓練を通して 働く準備 を整える支援。
例:職業訓練、ボランティア活動、生活リズム改善など。
家計改善支援事業(任意事業)
家計の収支を整理し、生活再建を目指す支援。
ファイナンシャルプランナーや専門員が家計簿の作成や相談を行います。
子どもの学習支援(任意事業)
生活困窮世帯の子どもに対し、学習支援教室などを提供。
「貧困の連鎖」を断ち切ることを目的としています。
試験での出題ポイント
介護福祉士試験では、法律の背景や制度の名称、支援の種類などが問われることが多いです。特に以下の点を覚えておきましょう。
- 施行年 → 2015年(平成27年)4月
- 対象者 → 生活困窮者(生活保護に至る前の段階の人)
- 必須事業 → 自立相談支援事業・住居確保給付金の支給
- 任意事業 → 就労準備支援、家計改善支援、学習支援など
- 理念 → 伴走型支援、早期支援、予防的支援
問題例としては、
「生活困窮者自立支援法に基づく必須事業はどれか?」
といった形で出題されることが多いです。
練習問題(介護福祉士試験対策)
問題
Q1. 生活困窮者自立支援法が施行されたのはいつでしょう?
A. 2010年
B. 2013年
C. 2015年
D. 2017年
Q2. 生活困窮者自立支援法の「必須事業」に含まれるものはどれか。
A. 就労準備支援事業
B. 自立相談支援事業
C. 子どもの学習支援事業
D. 家計改善支援事業
Q3. この法律の基本的な考え方として正しいものはどれか。
A. 自助努力を求めるのみで、行政支援は最小限にする
B. 困窮者が孤立しないよう伴走型の支援を行う
C. 支援対象は生活保護受給者に限定される
D. 子どものみを対象とした支援である
解答と解説
- Q1. 正解:C(2015年4月施行)
→ 平成27年4月に施行されました。試験では年度を問う問題も出るので要注意。 - Q2. 正解:B(自立相談支援事業)
→ 必須事業は「自立相談支援事業」と「住居確保給付金の支給」です。その他は任意事業。 - Q3. 正解:B(伴走型の支援)
→ 法律の理念は「伴走型支援」「早期支援」「予防的支援」です。孤立させない仕組みが重要。
まとめ
生活困窮者自立支援法は、生活保護の前段階で支援を行う「予防的な法律」です。
介護現場でも、利用者やその家族が生活困難に陥ることは珍しくなく、この法律を理解していることは大切です。試験対策としては「施行年・対象・必須事業」を確実に覚えておきましょう。
介護福祉士を目指して勉強しているみなさん、本当にお疲れさまです。
「誰かの暮らしを支える仕事をする」という大切な目標に向けて、一緒に頑張っていきましょう♡
応援しています( ˶˙ᵕ˙˶ )

