〜障害児支援の基礎知識と出題ポイント〜
はじめに
介護福祉士試験では「障害者総合支援法」だけでなく、「児童福祉法」に基づく障害児支援についても出題されます。特に、障害者支援と障害児支援の違いは混同しやすい部分なので要注意です。
この記事では、障害児支援の仕組みや種類をわかりやすく整理し、試験に出やすいポイントを解説します。最後には練習問題を用意しているので、理解度チェックにも活用してください( ˶˙ᵕ˙˶ )
障害児支援とは?
障害児支援とは、発達や生活に支援を必要とする子どもに対して提供されるサービスです。
根拠法は「児童福祉法」であり、大人に対する「障害者総合支援法」とは区別されます。
ポイントは、障害児支援=児童福祉法、障害者支援=障害者総合支援法 という整理。
試験ではこの「法的根拠の違い」がよく問われます。
児童福祉法の詳しい解説はこちら
障害者総合支援法の詳しい解説はこちら
障害児支援の種類
障害児支援は大きく「通所支援」「入所支援」に分けられます。
1. 障害児通所支援
日常生活や発達支援を目的とし、保護者と共に利用することが多いサービスです。
- 児童発達支援
未就学児を対象とした発達支援。療育や日常生活の支援を行います。 - 放課後等デイサービス
学齢児(小・中・高)を対象に、放課後や休業日に生活能力の向上や学習支援、社会性の育成を行います。
→ 「放デイ」と呼ばれることも多く、試験でも頻出です。 - 保育所等訪問支援
保育所や学校などに支援員が訪問し、障害児が集団生活に適応できるよう支援します。 - 医療型児童発達支援
医療と療育を組み合わせ、医療的ケアが必要な子どもに発達支援を行うサービス。
2. 障害児入所支援
家庭での養育が難しい場合に、入所施設で生活全般を支援します。
- 福祉型障害児入所施設
障害のある児童が入所し、日常生活や学習の支援を受けます。 - 医療型障害児入所施設
医療的ケアが必要な児童が入所し、医療と生活支援を受けます。
障害児支援の「給付の決定」と「実施主体」
ここは試験でひっかけが多いポイントだから要注意!
1. 障害児通所支援(児童発達支援・放デイなど)
- 給付決定(窓口):市町村
- 実施主体:市町村
子どもが利用する通所支援は、申請も決定も市町村レベル。
2. 障害児入所支援(福祉型・医療型入所施設)
- 給付決定(窓口):都道府県
- 実施主体:市町村
入所支援は「都道府県が決定」するけど、制度上の実施責任は市町村。
障害者支援(大人向け)との違い
- 障害児支援=児童福祉法
- 障害者支援(自立支援給付)=障害者総合支援法
この区別を押さえておくことが試験攻略のカギです。
試験で狙われやすいポイント
- 障害児支援は 児童福祉法に基づく。
- 「児童発達支援」=未就学児、「放課後等デイサービス」=学齢児。
- 「保育所等訪問支援」は 集団生活への適応支援。
- 入所支援は「福祉型」「医療型」に分かれる。
- 大人の支援(自立支援給付)とは法的根拠が違う。
- 実施主体=市町村(通所も入所も共通!)
- 給付決定の権限はサービスによって違う
通所 → 市町村・入所 → 都道府県
練習問題
問題1
障害児支援の根拠法として正しいのはどれか。
A. 障害者総合支援法
B. 介護保険法
C. 児童福祉法
D. 精神保健福祉法
問題2
放課後等デイサービスの対象として正しいのはどれか。
A. 未就学児
B. 学齢児(小・中・高)
C. 成人
D. 高齢者
問題3
保育所等訪問支援の目的として正しいのはどれか。
A. 医療的ケアの提供
B. 集団生活への適応を支援すること
C. 夜間の入浴介助
D. 就労準備訓練
解答と解説
- 問題1:正解=C(児童福祉法)
障害児支援は「児童福祉法」に基づいて行われる。介護保険法や障害者総合支援法ではない点に注意。 - 問題2:正解=B(学齢児)
放課後等デイサービスは、主に小学生〜高校生までの学齢児が対象。未就学児は「児童発達支援」が該当する。 - 問題3:正解=B(集団生活への適応を支援すること)
保育所等訪問支援は、障害のある子どもが保育園や幼稚園などの集団生活にスムーズに適応できるよう支援する制度。医療的ケアや就労準備ではない。
まとめ
障害児支援は「児童福祉法」に基づく制度であり、大人に対する「障害者総合支援法」とは区別されます。
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・医療型児童発達支援など、支援対象や目的をしっかり押さえることが試験合格のカギです。
障害児支援は子どもたちの未来を支える大切な分野です。試験勉強で制度を学ぶことは、現場での理解や支援の質向上にもつながります。
「覚える」から「理解する」に切り替えて、一歩ずつ積み重ねていきましょう♪
あなたも、きっと合格に近づいていますよ( ˶˙ᵕ˙˶ )

